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米国はすべての毛皮の縁取り服にラベルを付けるよう要求している

2011/1/10 17:46:00 301

アメリカンファートリムウェア

米上院は2010年12月7日、H.R.2480号法規、改正『毛皮製品ラベル法』、すべてを要求ファートリム服装にはラベルをつけなければならない。現行の毛皮製品ラベル法によると、少量または低価格の毛皮(150ドル以下の動物毛皮)を持つ服装には、ラベルを付ける必要はない。約14%の毛皮トリムウェアが免除されると推定されている。H.R.2480はこの免除を廃止し、立法から90日後に発効する。


この法規にはもう1つの項目が含まれている免除非小売業者が販売する毛皮製品は、毛皮製品ラベル法の制約から保護されます。これらの毛皮製品の特徴は、(1)動物毛皮は罠を仕掛けて捕獲したり捕獲したりすることによって取得したり、(2)住宅、手芸品市場、または他の狩猟者によって設立された臨時または短期の場所で取引された毛皮を面談し、得られた利益は狩猟者の基本的な収入源ではない。また、規制では、米国連邦貿易委員会が規制発効後90日以内に毛皮製品名ガイドラインを見直すことも規定されている。


米国の法規は犬や猫の毛皮の輸入を禁止しているが、現在の毛皮製品ラベル法内で付与されている免責権は犬や猫の毛皮にも適用されていないが、国会議員は猫や犬の毛皮を混ぜた服が米国に流入することを懸念している。人道協会の資料によると、犬の毛皮はいくつかの既製服の中で「土狼」毛皮とラベルされ、本物の毛皮は「人造毛皮」とラベルされている。昨年、ある米議会議員は、人道協会のテストを受けた毛皮のフリル付きジャケットの96%が犬やオオカミ、タヌキの毛皮を含んでいるが、ラベルをつけていないか、誤解を招くラベルが付いていないと指摘した。


アメリカのデラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシンなど多くの州では、州内で販売されているすべての本物の毛皮と毛皮の縁取り服に「本物の毛皮」のラベルを付ける必要があり、すべての人造毛皮で製造された服には「人造毛皮」のラベルを付ける必要があると規定されている。

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