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紡績染色工業水汚染物質排出基準

2010/6/8 11:10:00 49

紡績業

「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国水汚染防止法」及び「中華人民共和国海洋環境保護法」を貫徹し、紡績染色業界の生産プロセスと汚染対策技術の進歩を促進し、水汚染を防止し、本基準を制定する。

この基準は紡績染色企業の廃水排出の行方によって、年限によって規定されています。

紡績

工業用水汚染物質の排出濃度及び排水量は最高である。

本基準は紡績染色工業企業の排出管理及び建設プロジェクトの環境影響評価、設計、竣工検収及び建設後の排出管理に適用される。

本基準は適用されません。

毛を洗う

麻脱ゴム、ゆで繭と

化繊原料

蒸煮などの工程で発生する廃水。

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