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文書管理制度(一)

2007/8/4 9:40:00 41227

第一章総則_第一条文書事務の正常な進行を確保し、企業管理業務の効率を促進し、向上させるために、本制度を制定する。

_第二条本制度のいわゆる「文書」とは、業務上の公文書のやり取り、報告会議の決議、規定、契約書、特許許可書、電報、各種帳簿、図表参照書などのあらゆる業務用書と公文書のことです。

_第三条全部の文書は会社の所有と収集になり、いかなる個人も勝手に占有してはいけない。

第四条は文書の機密を厳格に守らなければならない。

_第五条文書は下記の要点によって処理または処理します。重要事項の指示、指示、報告、報告、伝達、回答などはすべて「文書」の形式で行います。

すべての文書の処置は「正確」と「迅速」を原則とし、責任を明確にしなければならない。

_2.緊急時に口頭または電話で処置する事項であっても、後は文書で記録しなければならない。

_第六条文書の管理原則は、次のとおりである。文書の送受信、受領及び送付は、原則として会社の行政部が担当する。

_2.会社の支店の文書管理、文書管理の細則によって規定されています。

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文書管理制度(二)

第二章文書の授受第七条到着文書は全部行政部門が受け取って、次の要点によって処理します。2.個人文書は開く必要がなく、直接に受信者に送る。3.各部門に発送する文書に間違いがあれば、直ちに行政部に返却しなければならない。