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主管部門の管理費の引き出し割合はどうやって確定しますか?

2007/6/25 14:23:00 40471

_企業主管部門の管理費の査定は、昨年実際に発生した管理費の合理的な支出数をベースとし、前年管理費残高と税務機関が確定したその他の収入(財政支出、その他の自営収入など)を控除する。

_企業が支払う管理費(各種費用を含む)は、原則として年間売上(経営)収入(生産、経営収入を含む。財産譲渡収入、利息収入、リース収入、特許権使用料収入、配当収入、その他収入)の2%を超えない。

具体的な審査の比率は各区県地税局が2%の割合で決めて、同時に市局に報告して記録に載せます。

_企業は割合によって管理費を抽出し、同時に比例、限度額のコントロールを実行しなければならない。限度額と比率以内の場合、事実に基づいて差し引くことができる。限度額と比率を超える場合、計算して所得税を徴収することを調整しなければならない。

_は主管部門の下の支店機構と企業に対して国営的性質があり、集団的性質がある場合、その財政部門が審査した管理費の金額と比率は企業が税金を事前に控除することを許可し、そして審査主管部門の管理費の徴収額と比率を審査する時に控除する。

_企業及び支店機構の管理費はいくつかの管理或いは業界部門を納入するに関わらず、その抽出率は2%を突破してはいけない。

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企業の主管部門が管理費の徴収を申請する時、上申する資料には何が含まれていますか?

(一)税務登録証のコピー;(二)転制期間の主管部門は関連書類及び関連協議書などを提供しなければならない;(三)所属企業の前年の損益計算書;(四)一回性経費支出の単項資料;(五)「勤務効果フック」などの賃金办法を実行する単位は財政、労働又は人事部門の承認書と査定文書を提供しなければならない;(六)いくつかの費用の増減の原因。上記資料を完全に提供できない場合は、財税機関は受理しない。