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偽ブランドの服を加工して工商罰を科しましたが、相談しませんでした。

2008/6/19 12:24:00 127

偽ブランドの服を加工して工商罰を科しましたが、相談しませんでした。

盲目的に人に代わって服装を加工して商標権を侵害するため、南城県のある服装工場は先日工商部門に1万元の経済処罰を処罰されました。


この前、南城県工商局はこの県がにら江影院の三階にある服装加工工場が「李寧」ブランドの服を加工しているという通報を受けました。

現場に駆けつけた執行役員は、偽の「李寧」ブランドのジャージを差し押さえた。


さらに問い合わせたところ、このアパレル加工工場で加工されたこの「李寧」ブランドのサマーパンツは、あるアパレル織造有限公司の口頭委託加工で、「李寧」ブランドの登録商標を持っていないということです。

南城県工商局の法律執行員はその後速やかに李寧(中国)体育用品有限公司に関連サンプルを送りました。そして、この会社が発行したサンプルは偽物であるという証明をもらいました。

工商局はこれに基づいて上述の処罰を作り出しました。


工商部門は関連企業に対して、物品加工業務を請け負う時、相手の物品に登録商標が付いている場合、必ず相手に商標登録証または商標の授権使用許諾契約書を提供させます。さもなければ、商標権侵害の落とし穴にはまり、自身の企業の損失を引き起こします。

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